こんにちは事務スタッフのはるかです。また感染症が増えてきてじた北海道も桜が咲く時期になりましたが、時短営業など我慢のゴールデンウィークとなってしまいましたね…
今回はちょっとまじめな内容のブログとなります。いや、いつもまじめに書いてるんですけどねw
では、本題へ行きましょう!
みなさん『HACCP』と言う言葉を聞いたことありますか?
『HACCP(ハサップ)』とは、『Hazard(危害)』『Analysis(分析)』『Critical(重要)』『Control(管理)』『Point(点)』の5つの単語の頭文字から名付けられた衛生管理の事を言います。
この5つの単語は、前の2つを合わせると『危害分析』後の3つを合わせると『重要管理点』という言葉になります。この2つの観点は、消費者に安全な食品を提供する上で欠かせないものになっています。 危害分析は、農家が食品の原料を仕入れた時点から出荷するまでの微生物や異物の混入などの危険要因を特定・管理します。重要管理点は、食品の安全性を確保するために管理基準を明確にして、重要に管理する必要のある工程の事を指します。
HACCPは、製品への危険物質の混入に対して作業工程を整理、分析、管理することでそのリスクを減らす方法です。生産物の衛生水準を守るための必要な工程管理システムになっています。また、HACCPはWHO(世界保健機関)とFAO(国連食糧農業機関)が合同運営している食品規格委員会によって発表されている国際的に認められている衛生管理方法です。
HACCPは、飲食による健康被害の発生を防止するための法律の『食品衛生法』と関係があります。食品衛生法が2018年に改正された際に食中毒対策の強化・リコール情報の報告義務化などと一緒に改正内容の1つにHACCP義務化が盛り込まれました。
2020年6月から施行が開始され、一年間の移行期間を経て2021年6月からは完全義務化となります。そのため、各事業者は期限内に制度の導入を行う必要があるのです!
原則として、食品製造業や食品販売業・飲食店・食品の製造や加工、販売などを行う全ての食品等事業者が対象となっています。ですが、規模や事業形態によって『HACCPに基づく衛生管理』と『HACCPの考え方を取り入れた衛生管理』の2つにパターンの、どちらの基準で管理をするかが異なってきます。
『HACCPに基づく衛生管理』は従業員数が50名以上の規模の企業で適用されます。『HACCPの考え方を取り入れた衛生管理』は従業員数が50名未満の一般衛生管理の対応範囲内の業種であることが目安となります。
義務化によって対象になる事業者は、衛生管理計画の作成・実行・確認などが求められます。
HACCP導入の対象となっている事業者は、2021年6月までに実施するように準備する必要があります!
飲食店だけでなく、介護施設やグループホームなど食事を提供する施設も対象となっています。
義務化を無視してしまうと営業許可証の更新不可や罰則・罰金の対象となる場合もあるため、しっかりと手続きを行いましょう。
この計画の作成は当事務所で作成することが可能です。非常に複雑でわかりにくいので、お気軽にご相談くださいませ。
事務スタッフ はるか